― 足場・掘削・コンクリート工事の要件と10年実務経験を徹底解説 ―
※最終更新日:2026年2月
目次
東京都でとび・土工工事業の建設業許可(知事許可)を取得したいとお考えの事業者様へ。
・足場工事の請負金額が大きくなってきた
・元請から「許可がないと発注できない」と言われた
・公共工事やゼネコン案件に入りたい
・信用力を上げたい
東京都内では、足場・掘削・コンクリート工事業者様からの新規許可申請のご相談が増えています。
しかし、実際に動き出すと必ず出てくる疑問があります。
「うちの工事は“とび・土工工事業”で合っているのか?」
「足場だけでも10年実務で取れるのか?」
「解体や舗装との違いは?」
「自分でやると補正になるのでは?」
東京都の建設業許可は、単なる形式審査ではありません。
重要なのは、とび・土工工事業として客観的に説明できるかどうかです。
本記事では、東京都知事許可(一般建設業・新規申請)に特化し、実務目線で解説します。
東京都でとび・土工工事業許可が必要となる工事
とび・土工工事業には、次のような工事が含まれます。
・足場工事
・仮設工事
・掘削工事
・土留め工事
・コンクリート打設
・基礎工事の一部
・重量物据付(※内容による)
1件の請負金額が500万円(税込)以上の場合、東京都で営業するには建設業許可が必要です。
東京都で取得するための5要件
① 経営業務管理責任者
② 専任技術者(とび・土工工事業)
③ 財産的要件(500万円)
④ 営業所要件
⑤ 社会保険等への加入
特に東京都で補正が多いのは
専任技術者の10年実務経験証明です。
専任技術者|足場業者が最もつまずくポイント
■ 資格で証明する場合
・1級/2級土木施工管理技士
・1級/2級建築施工管理技士
など
資格があれば比較的スムーズです。
■ 10年実務経験で証明する場合(東京都で多数)
東京都では、単に足場を組んでいたでは足りません。
✔ とび・土工工事に該当するか
✔ 解体や舗装と混在していないか
✔ 実務期間に空白がないか
✔ 客観資料で証明できるか
が厳しく確認されます。
東京都で実際に多い補正事例
① 足場工事が「単なる作業」と判断された
② 解体工事が主業種と判断された
③ 重量物据付が「機械器具設置」と判断された
④ 実務年数の重複計算
⑤ 工事内容の記載が抽象的(“現場作業一式”など)
とび・土工工事業は業種区分が広いため、
整理不足がそのまま補正につながります。
経営業務管理責任者(経管)
建設業の経営経験が5年以上必要です。
東京都では、
・法人登記
・確定申告
・工事請求書
の整合性が確認されます。
名目上の役員歴では認められません。
財産的要件(一般建設業)
次のいずれかを満たします。
・自己資本500万円以上
・500万円以上の残高証明書
残高証明の取得タイミングも重要です。
営業所要件(東京都)
東京都では営業所の実態確認が厳格です。
✔ 事務所用途契約
✔ 独立性
✔ 写真提出可能
✔ 郵便物受領可能
資材置き場のみでは営業所と認められません。
東京都での許可取得の流れ
① 要件確認
② 書類収集
③ 東京都へ申請(予約制)
④ 約30〜45日審査
⑤ 許可通知
補正が入るとさらに時間がかかります。
自分で申請する場合との違い
■ 自分で申請
・費用は抑えられる
・しかし10年実務証明で止まるケースが多い
・補正で1〜2か月遅れることも
■ 専門家へ依頼
・業種整理を事前に実施
・実務経歴を戦略的に構成
・補正リスク最小化
東京都では、最初の整理が成否を分けます。
セルフチェック(東京都・とび土工)
□ とび・土工工事として10年以上の実務がある
□ 工事内容を具体的に説明できる
□ 経営経験5年以上ある
□ 500万円以上の資金証明が可能
□ 営業所が事務所用途契約
□ 社会保険加入済み
1つでも不安があれば、事前確認が重要です。
まとめ|東京都のとび・土工工事業許可は“業種整理”が鍵
東京都の建設業許可では、
とび・土工工事業は業種区分の整理が最重要です。
足場・解体・重量物などが混在している場合、
慎重な整理が必要になります。
補正で時間を失う前に、
まずは現状を整理しませんか。
当事務所は東京都知事許可に特化し、
初回申請を多数サポートしています。
初回相談は無料です。
お電話はすぐに対応可能です。
東京都でとび・土工工事業の建設業許可をご検討の方は、お気軽にご相談ください。









