エリア | 東京都千代田区 |
申請者様 | 法人(建設業許可業者) |
業種 | 特定建設業許可 土木一式工事 解体工事 |
資格等 | 一級土木施工管理技士 監理技術者 |
東京都千代田区で特定建設業許可の業種追加申請をご検討されている建築会社様からお問い合わせを頂きました。
すでに東京都知事の特定建設業許可 建築一式工事・内装仕上工事をお持ちでしたが、急遽「土木一式工事」と「解体工事」の許可が必要となったそうです。
特定建設業許可の業種追加の場合、財産的基礎要件と専任技術者要件が厳しくなりますので、慎重にヒヤリングを行いました。
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)としての要件確認
常勤の役員等(経営業務の管理責任者)には、社長様が継続して配置されます。
特定建設業許可(土木一式工事・解体工事)の専任技術者要件を確認
今回新たに業種追加する土木一式工事と解体工事を担う専任技術者が入社されました。
特定建設業許可の場合、専任技術者の要件が一級の国家資格もしくは監理技術者であることが望ましいのですが、新技術者は一級土木施工管理技士の資格と監理技術者資格もお持ちでした。
さらに登録解体工事講習も受講済み!完璧な人材を確保されていました。
社会保険への加入
健康保険・厚生年金、労働保険にも加入されていました。
ちなみに建設業許可を新規取得した際に社会保険未加入だった建設業者様は、建設業許可更新の際に社会保険へ加入していなければ建設業許可を失うことになりますので注意が必要です。
特定建設業許可の財産的基礎要件を確認
会社の直近の決算書を拝見したところ、特定建設業許可の財産的基礎要件を大きくクリアしていました。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2000万円以上あること
- 自己資本が4000万円以上あること
営業所の要件確認
営業所の要件についても、打ち合わせに伺った際に念の為に確認しました。
営業所には事務机や複合機、打ち合わせスペースも確保されいますので、建設業許可における営業所要件もクリアとなります。
東京都庁へ特定建設業許可の業種追加申請
書類も全て完璧に揃い、東京都庁へ特定建設業許可の業種追加申請をしました。
書類の補正指示や質問されることもなく無事に受理されました。
これから1ヶ月後には新たな建設業許可通知書がお客様のもとに届くでしょう。
東京都知事建設業許可取得後のお手続きもお任せください
増村行政書士事務所では、株式会社・合同会社設立から建設業許可申請までワンストップでご依頼していただけます。
東京都知事建設業許可の取得後についても、毎年の決算変更届(事業年度報告)、各変更届の作成と提出も対応しておりますので、「建設業許可の更新忘れ」や「決算変更届(事業年度報告)・その他変更届の未提出」といったリスクも減らすことが出来ます。
将来的には、建設業許可の業種を追加したり、一般建設業許可から特定建設業許可への般特新規申請、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請や、更に公共工事への入札に必要となる経営事項審査申請をご検討されることもあるでしょう。
また、建設業のお仕事に付随して発生するお仕事の中には許認可が必要なケースもあります。
(産業廃棄物収集運搬業許可、電気工事業者登録、建築士事務所登録、宅建業免許、古物商許可等)
増村行政書士事務所では、東京都知事建設業許可取得後も、お客様のお仕事を「許認可」面で全力でサポートさせていただきます。